2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
また、土地所有者の探索においては住民票や戸籍が大きな情報源になりますが、土地が所在する自治体に住民票を置いていない不在地主や国外に在住する非居住者については、そうした住民票や戸籍といった基礎情報がなく、不動産登記が行われていなければ所有者探索は極めて困難になります。 次に、規制の在り方ですが、個人の所有権は諸外国に比べて極めて強いという特徴があります。
また、土地所有者の探索においては住民票や戸籍が大きな情報源になりますが、土地が所在する自治体に住民票を置いていない不在地主や国外に在住する非居住者については、そうした住民票や戸籍といった基礎情報がなく、不動産登記が行われていなければ所有者探索は極めて困難になります。 次に、規制の在り方ですが、個人の所有権は諸外国に比べて極めて強いという特徴があります。
こうした地域の困り事、空き家問題解消のために、対象の拡大や所有者探索、費用負担の手続合理化など、やはり法の改正が必要だというふうに思います。 現在までどう検討しているかをお聞かせいただければというふうに思います。
十二 法定相続人の範囲の特定に係る国民の負担に鑑み、令和五年度から実施される戸籍証明書等の広域交付の実施状況等を踏まえ、更なる負担の軽減策について検討するほか、所有者探索に関して、国や地方公共団体から委託を受けた専門家の調査における戸籍証明書等の取得の手続の円滑化についても、オンライン化等を含め、検討すること。
○政府参考人(小出邦夫君) 公共事業の場面をちょっと念頭にして御説明させていただきますけれども、公共事業に当たって所有者探索を行う場合ですが、まず、所有権の登記名義人の登記上の住所地に所有者が所在しているかどうかを調査いたします。そして、所有者が所在していない場合には、登記名義人の住民票の写しや住民票の除票等を請求して、その現住所等を調査して所有者を探索することになります。
ただ、よくよく考えてみますと、不動産登記制度には、物権の変動を公示するという、そして、それが例えば地籍調査、公共事業などの所有者探索の情報源であり、固定資産課税台帳の情報源であるという、そういう国の公共的な事業の土台であるという公的な役割を担っています。
十 法定相続人の範囲の特定に係る国民の負担に鑑み、令和五年度から実施される戸籍証明書等の広域交付の実施状況等を踏まえ、更なる負担の軽減策について検討するほか、所有者探索に関して、国や地方公共団体から委託を受けた専門家の調査における戸籍証明書等の取得の手続の円滑化についても、オンライン化等を含め、検討すること。
○小出政府参考人 長期相続登記未了土地解消作業、この作業につきましては、公共の利益となる事業として、公益の増進に資する事業を対象として、本来実施主体が行うべき所有者探索を法務局が行うものでございます。
まず、所有者不明土地法につきましては、その効果といたしまして、例えば所有者探索のための土地所有者に関する情報の利活用でありますとか、あるいは公共事業の用地取得に係る収用手続などが円滑に進むようになってきたと承知しているところでございます。
肝要でございますけれども、ひとまず、本日御審議をいただいている法律案ないしその関連のことで、二つのことを申し上げますと、一つは、法律案に既に盛り込んである内容のことでございまして、外国におられる方で連絡がうまく取れないという方については、その方が登記名義人になっているときには、国内の連絡先を登記してもらう、これは所有権の登記についての措置として提案してございますけれども、そういうことを講じていて、所有者探索
先月二十七日に、土地基本法等の一部を改正する法律と併せて国土調査法等の改正が成立をしたわけでございますけれども、国土調査法では、地籍調査の円滑化、迅速化のため、現地調査等の手続が見直され、所有者探索のために固定資産税台帳等を利用できる措置の導入、また所有者不明の場合に筆界案の公告により調査を可能とする制度が創設されました。
また、今回の法改正では、所有者探索におけるこれ固定資産課税台帳の活用ができるようにしますし、また、判明した所有者の確認のみで調査を進められるようにするなど、現地調査の手続の見直しも行っているところでございます。
また、もう一つ御指摘がございました、外国人等が土地所有者になりますと、帰国されると連絡先が分からなくなる、あるいは所在が不明になりやすいといったこと、これはおっしゃるとおり、日本人の場合以上に所有者探索が困難化したり、あるいは所有者不明土地問題が深刻化する懸念、これがございますので、大きな課題の一つというふうに認識しているところでございまして、関係省庁で連携して検討を進める必要があるというふうに思いますけれども
第三に、地籍調査の円滑化、迅速化を図るため、国土調査法などを改正し、新たな国土調査事業十箇年計画を策定するとともに、所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用、地方公共団体による筆界特定の申請などの調査手続の見直しや、地域特性に応じた効率的調査手法の導入などを行うこととしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
今回の改正で、所有者探索のために固定資産課税台帳等の利用ができるようにするなど、調査手続の見直しや効率的な調査手法の導入が行われることとなり、地籍調査の進展に期待をされているところですが、あわせて予算面での一層の支援が必要ではないかと考えますが、御見解をお聞かせください。
第三に、地籍調査の円滑化、迅速化を図るため、国土調査法等を改正し、新たな国土調査事業十カ年計画を策定するとともに、所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用、地方公共団体による筆界特定の申請などの調査手続の見直しや、地域特性に応じた効率的調査手法の導入等を行うこととしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
具体的には、経済産業省でガイドラインがございますが、これを改正いたしまして、所有不明土地における樹木の所有者探索の手続を個別に定めるという方向で検討を進めていきたいと考えてございます。
この取組の効果といたしましては、道路整備及び治水、砂防対策の事業や復旧復興のための事業を実施しようとする地方公共団体等が登記官の調査結果を活用することにより、所有者探索を効率的に実施することを可能にし、事業実施の円滑化を図ることを狙いとするものでございます。
また、御指摘のありました所有者不明土地連携協議会におきましては、地方公共団体のニーズも踏まえながら、専門家による講習会の開催などを行い、新制度を含めた関連制度の周知や所有者探索に関するノウハウの共有を図ることとしております。
この法律では、所有者不明土地について、公共事業における収用手続の合理化、ポケットパークの整備など地域の福祉あるいは利便の増進に資する事業のために利用権を設定する制度の創設、そして所有者探索の合理化などの措置を講じており、本年六月の全面施行に向けて取組を進めているところでございます。
そうすると、こういった所有者探索というのも非常に困難になってくると思うんですね。ですから、所有権放棄とか、それをもって移転させるとか、それをまとめ上げていくとか、こういった仕組みが必要なんじゃないかなというふうに、もう現場のところでは思い始めております。すっきりしないんですね、貸借というのは。
また、平成二十八年三月には、所有者探索の方法や所有者が不明である場合の解決方法について、実務に携わる担当者向けに所有者探索の円滑化等に資するガイドラインを取りまとめました。
また、各地方整備局に地方公共団体や関連する士業団体、法務局などから構成される協議会を設置し、新制度を含めた関連制度の周知や所有者探索に関するノウハウの共有、構成員による講習会の開催等を行ってまいります。
さらに、本法に基づき地方公共団体から国土交通省に対して、所有者探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるとして職員派遣の要請があった場合には、所有者探索のノウハウを有する職員を派遣するように努め、各地方公共団体ごとにきめ細やかな支援を行ってまいります。 これらの取組を通じまして、新制度の円滑な運用を図るとともに、地方公共団体の支援に積極的に努めてまいります。
本法案でうたわれている地域福利増進事業の創設、公共事業における収用手続の合理化、円滑化、さらに所有者探索の合理化の仕組みなどは、いずれも地域の土地利用において必要なものです。是非、今後、各種手続について基本方針やガイドライン、マニュアルなどにおいて具体的かつ分かりやすく提示され、これらの仕組みが各地域において広く活用されることが望まれます。
また、同調査におきまして、市町村による所有者探索の結果、最終的に所有者の所在が判明しなかった土地の割合は、筆数ベースで〇・四%でございます。これが本法の定義に近いものと考えています。 将来的なお話でございますが、将来的には、二〇四〇年まで死亡数は増加するとの推計もございまして、相続機会も増加するものと考えられます。
こうした収用手続の合理化、円滑化に加え、事業認定の円滑化、所有者探索の合理化をあわせて図ることによりまして、所有者不明土地の収用手続に要する期間を約十カ月程度短縮し、三十から十を引いて二十一ということでございますが、三分の二の期間にスピードアップできると見込んでございます。
また、同調査におきまして、市町村による所有者探索の結果、最終的に所有者の所在が判明しなかった土地の割合は、筆数ベースで約〇・四%です。これは、本法案の定義の所有者不明土地の割合に近いものと考えてございます。
これらによりまして所有者探索の範囲を明確化することで、これまで所有者探索に要している多大な時間、費用、労力を軽減することができるものと考えております。
新制度におきましては、具体的な所有者探索の方法として、住民票、戸籍等の書類に記載された情報の提供を求めることとすることを想定をしております。 御指摘のように、所有者の死亡又は他の市町村への転出から五年以上が経過している場合には、住民票の除票の保存期間を過ぎているため、それ以上所有者情報が得られない場合があります。
また、各地方整備局に、地方公共団体や関連する士業団体、法務局などから構成されます協議会を設置をいたしまして、新制度を含めた関連制度の周知や、所有者探索に関するノウハウの共有、構成員による講習会の開催等を行ってまいります。